(1)人的構成事業者の事務所に業務管理者が必要とする。事業管理者は、ビル経営管理士または不動産コンサルティングの登録者でなくてはならない。(2)財産的基礎事業者の資本金は最低額が契約締結業務を行う法人(執行事業者)億円特別子会社(執行事業者の子会社等の要件を満たす会社)2000万円契約の代理、媒介を行う法人(仲介事業者)2000万円と定められている。情報開示事業者には、財産管理状況の説明義務、報告書交付義務があり、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置いて、事業参加者に閲覧させなければならない。事業に関する情報開示は、平成13年7月に最低出資額の制限が撤廃するとともに強化され、①事業者の貸借対照表、損益計算書②対象不動産の価格、当該価格の算③対象不動産のテナントの状況④予想する損失発生要因に関する事項をそれぞれ開示していることが必要となった。
貸したい物件が大阪にあるんだよな~
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