取引一任代理具体的な取引物件を特定せず包括的に不動産取引の代理権を授与することを取引一任代理という。宅建業法は、宅建業者に対して、取引対象を特定させることと、その特定した不動産の記載のある書面交付を求め、取引一任代理を禁じている。しかし、運用の専門家が運用業務を行おうとする場合に、いちいちこのような代理契約書面の作成、授受を行うことは、煩雑であり、さらに取引のタイミングが重要な資産運用を阻害することともなる。そのため、平成12年5月に宅建業法が改正になり、建設大臣(現国土交通大臣)の認可を受けた場合には、資産流動化法のSPC、SPT、投信法による投資法人(会社)、信託(投資信託)の業務委託には、宅建業法の規制のうちの一部を適用除外とした。適用が除外するのは、売買・交換の媒介・代理の書面、重要事項説明、割賦販売の説明、供託所の説明、貸借の代理・媒介の書面交付に関する規定だ。
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