投資の単位金銭出資の単位

(1)投資の単位金銭出資の単位について、当初は原則的に1億円単位だったが、平成9年5月に1000万円、平成11年2月に500万円に引き下げられ、さらに平成13年5月には最低出資単位の制限が撤廃された。最低出資額の制限がなくなったことで、個人が投資しやすい環境が整った。(2)譲渡性平成9年5月に、事業者に契約上の権利義務を譲渡する場合の脱退・契約解除ができるようになった。それまではやむを得ない場合を除いて事業者への譲渡も禁止していたが、事業者への権利譲渡により投下資金回収が可能になった。平成11年2月には、事業者以外の第3者にも契約上の地位を譲渡することができるようになった。第3者は事業者と契約を締結することが必要だが、証券に譲渡性が認められたわけだ。(3)特定投資家(プロ投資家)平成9年5月の改正により、機関投資家といわれるプロの投資家について、規制を緩和する措置がなされた。(4)入替型平成11年9月、契約期間中に事業者の判断で対象不動産の変更及び追加取得を可能とする事業形態が新たに追加された。

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