証券取引法

証券取引法は、具体的に有価証券の名前を条文に掲げて、掲げられた証券だけに適用する。SPC(特定目的会社)の優先出資証券、特定社債券、新優先出資引受権証券、SPT(特定目的信託)の受益証券、不動産投資フアンドの投資証券、受益証券は、証券取引法に名前があげられているので、証券取引法の適用がある。証券取引法の規制証券取引法が適用になる場合には、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書などの作成、提出が義務づけられている。開示書類作成には方式が定められている。また証券取引法上の有価証券の売買などを営業として行うことは証券業となり、証券業は登録をうけた株式会社(証券会社)でなければできないので、SPCや不動産投資ファンドに関して、証券の営業ができるのは、内閣総理大臣の登録をうけた証券会社だけだ。なお、証券会社の開業について、平成10年に証券取引法が改正になり、それまでの免許制から登録制に変わった。

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