宅地建物取引業法(宅建業法)の趣旨宅建業法は、不動産業の適正な運営と不動産取引の公正を確保し、購入者の利益保護と不動産の流通の円滑化を図ることを目的として、免許制と不動産業者への規制を行う法律だ。SPC(特定目的会社)SPCは特定資産を保有するためだけの会社で、自らは業務を行わないので宅建業の免許は必要ない。SPCが不動産業務を委託する委託先には宅建業の免許が必要だ。不動産特定共同事業不動産特定共同事業法の許可をうけるには宅建業の免許が必要だ。不動産投資ファンド①投資法人(会社)宅建業の免許は必要だが、業務は第3者に委託するので、業務に関する規定は適用除外になる。②投資信託委託業者(資産運用会社)不動産投資ファンドの投資信託委託業者(資産運用会社)も、土地建物の売買・交換、土地建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介を業として行うので、宅建業者の免許を必要とし、宅建法の規制をうける。
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