金融商品販売法

金融商品販売法の成立平成12年4月に金融商品販売法が成立し、平成13年4月から施行された。民法では、商品購入により被害を被ったときには、商品の説明義務の存在、及び、説明の過失と損失の因果関係を被害者が立証しなければならない。消費者契約法も情報提供を努力目標として掲げてはいるが、因果関係の立証責任は被害者側負担のままとなっている。これに対して、金融商品販売法では、金融商品の価値とリスクを考慮して、説明内容を法で定めたうえ、顧客に対して重要事項の説明をしなかったこと、または説明が不十分だったことが立証されれば、因果関係の立証責任が転換され、販売業者が立証責任を負うこととなった。不動産証券化商品への適用。資産流動化法に基づく商品資産流動化法における特定社債、優先出資証券、特定目的信託の受益権等は証券取引法の有価証券にあたるので、適用がある。



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